第1条 | 本会は、埼玉県泌尿器科医会と称し、埼玉県医師会に所属する。 |
---|---|
第2条 | 本会事務所は、埼玉県医師会内におく。 |
第3条 | 本会は、埼玉県において泌尿器科診療に従事する医師で、所定の手続きを経て会員となった者をもって構成する。 |
第4条 | 本会は、次の事業を行う。 |
|
|
第5条 | 本会に入会を希望する者は、入会申込書(様式1)に会費を添え、会長に提出するものとする。 |
2 本会を退会する者は、退会届(様式2)を、会長に提出するものとする。 | |
第6条 | 本会に次の役員を置き、総会において会員の中から選出する。 |
会長が必要と認めたときは、埼玉県医師会会長が推薦する同会役員1名を幹事に委嘱することができる。 | |
第7条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| |
第8条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第9条 | 本会に名誉会長、顧問、名誉会員、賛助会員を置くことができる。 |
2 名誉会長、顧問、名誉会員は、会長が委嘱する。 | |
3 幹事は70歳、顧問は75歳を上限とし、76歳以上の役職経験者を名誉会員として定め、名誉会員は年会費の徴収を行わないものとする。 | |
4 賛助会員は、本会の目的に賛同する泌尿器科に関連する団体で、本会の主催する事業に参加を希望する者とする。 | |
第10条 | 定例総会は、毎年1回会長がこれを招集し、議長となる。 |
臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は会員の4分の1以上の要求があったとき、会長が召集し、議長となる。 2 次の事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。
3 次の事項は、総会に報告しなければならない。
| |
第11条 | 総会の議決は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第12条 | 役員会は、会長が招集する。次の事項は、役員会の議決を得なければならない。 |
| |
第13条 | 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
第14条 | 本会の会費は、正会員は年額参千円、賛助会員は年額参万円とし、年1回徴収する。 |
第15条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
第16条 | 総会及び役員会において決定した事項は、埼玉県医師会長に必要に応じ報告するものとする。 |
附 則
1.この会則は昭和61年12月25日から施行する。
附 則
1.平成6年7月17日 一部改正
2.令和4年7月21日 一部改正