医会概要

会則

第1条本会は、埼玉県泌尿器科医会と称し、埼玉県医師会に所属する。
第2条本会事務所は、埼玉県医師会内におく。
第3条本会は、埼玉県において泌尿器科診療に従事する医師で、所定の手続きを経て会員となった者をもって構成する。
第4条本会は、次の事業を行う。
  • (1)泌尿器科に関する学術の研究ならび統計作成資料の提供
  • (2)社会保険診療の調査研究
  • (3)会員の相互連絡、親睦
  • (4)その他目的達成に必要な事項
第5条本会に入会を希望する者は、入会申込書(様式1)に会費を添え、会長に提出するものとする。
2 本会を退会する者は、退会届(様式2)を、会長に提出するものとする。
第6条本会に次の役員を置き、総会において会員の中から選出する。
  1. 会 長  1 人
  2. 副会長  2 人
  3. 幹 事  若干名
  4. 監 事  2 人

会長が必要と認めたときは、埼玉県医師会会長が推薦する同会役員1名を幹事に委嘱することができる。

第7条会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  • 3 幹事は、会務を分担し、会長・副会長共に事故あるときは予め会長の指名する順位によりその職務を代理する。
  • 4 監事は、会務を監査する。
第8条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条本会に名誉会長、顧問、名誉会員、賛助会員を置くことができる。
2 名誉会長、顧問、名誉会員は、会長が委嘱する。
3 幹事は70歳、顧問は75歳を上限とし、76歳以上の役職経験者を名誉会員として定め、名誉会員は年会費の徴収を行わないものとする。
4 賛助会員は、本会の目的に賛同する泌尿器科に関連する団体で、本会の主催する事業に参加を希望する者とする。
第10条定例総会は、毎年1回会長がこれを招集し、議長となる。

臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は会員の4分の1以上の要求があったとき、会長が召集し、議長となる。

2 次の事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。

  • (1)収支予算及び事業計画に関する事項
  • (2)収支決算に関する事項
  • (3)会則の変更に関する事項

3 次の事項は、総会に報告しなければならない。

  • (1)役員会における議決事項
  • (2)庶務及び会計報告
  • (3)事務報告
第11条総会の議決は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第12条役員会は、会長が招集する。次の事項は、役員会の議決を得なければならない。
  • (1)総会に提出すべき事項
  • (2)会務執行に関する事項
  • (3)会長が特に必要と認める事項
第13条本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第14条本会の会費は、正会員は年額参千円、賛助会員は年額参万円とし、年1回徴収する。
第15条本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第16条総会及び役員会において決定した事項は、埼玉県医師会長に必要に応じ報告するものとする。

附 則

1.この会則は昭和61年12月25日から施行する。

附 則

1.平成6年7月17日 一部改正

2.令和4年7月21日 一部改正

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